相続放棄

「親や兄弟が亡くなり相続権が生まれたが、相続放棄したい」という方は決して珍しくありません。

相続放棄は誰にでもでき、数時間あれば手続きは終わります。しかし、相続放棄をした場合、遺品整理には注意が必要です。「遺品整理をしたら、相続する意思があるとみなされて相続放棄が認められなかった」という例もあります。

今回は、相続放棄を選択する場合の遺品整理について解説しましょう。

この記事を読めば、遺品整理を不用意に行ってはいけない理由や、どうしても行わなければならない場合の注意点などもよく分かります。相続放棄を考えている方は、ぜひこの記事を読んで遺品整理をする際の参考にしてください。

1.相続放棄を考えるなら遺品整理は慎重に

はじめに。遺品整理と相続の関係について解説します。なぜ、遺品整理をしたら相続の意思ありと認められることが多いのでしょうか?

1-1.相続放棄とは?

相続放棄とは、基本的に故人の財産に関する一切の権利を放棄することです。ですから、現金・不動産・有価証券はもちろんのこと、美術品や骨とう品などといった換金性の高いものを「遺品」として受け継ぐことはできません。

1-2.遺品整理をすると相続を承認したと受け取られる

遺品整理とは、故人が残した家具・家電・愛用品など遺産以外のものを処分したり売却したりすることです。前述したように遺品の中には換金できるものもあります。近年では、「カードゲームのレアカード」「ゲームソフト」「シール」などが、高値取引されることも珍しくありません。

そのため、遺品整理をすると遺産を相続する意思ありとみなされ、相続放棄が認められなくなることがあります。ですから、相続放棄を考えている場合は基本的に遺産整理をしてはいけません。遺産には触れずにおきましょう。

2.相続放棄する場合に遺品整理を行うのは誰?

遺産放棄をした場合、遺品整理は財産を相続した人が行います。たとえば、兄弟が複数いて誰か1人だけが遺産相続をした場合、遺品整理は遺産を相続した兄弟が行うのが義務です。

誰も遺産を相続しない場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任申立て」を行い相続財産管理人を選任します。弁護士が選任されるのが一般的です。遺品整理はこの相続財産管理人が行います。相続放棄をして遺品整理の必要が生じた場合、「相続財産管理人の選任申立て」を行いましょう。

3.早急に遺品整理が必要な場合は弁護士に相談を

  • 故人が賃貸物件をゴミ屋敷にしてしまった
  • 故人が孤独死をしてしまい、特殊清掃が必要
  • 故人が賃貸物件に住んでおり、自分が保証人になっている

このような場合、「遺産放棄をしたから」ではすまされないこともあります。また、早急に遺品整理をしてほしいと大家さんや管理会社から依頼されることもあるでしょう。この場合は遺産相続の問題を取り扱っている弁護士に相談するのがおすすめです。インターネットで検索すれば相談ができる場所がたくさんヒットします。

4.相続放棄するかどうかの判断基準

この項では、相続放棄するかどうかの判断基準を解説します。ぜひ、参考にしてください。

4-1.借金が財産を上回っている

遺産はプラスのものだけではありません。故人名義で行った借金も「負の遺産」として相続の対象になります。たとえば、1,000万円の現金が遺産として残されていても、借金が2,000万あれば相続人は1,000万円の借金を返さねばなりません。これならば、遺産放棄したほうがいいですね。また、本人に借金がなくても借金の保証人になっている場合相続したほうがよいケースもあります。

4-2.遺産の維持費がかかる

不動産や車、船舶などの遺産は維持費がかかります。不動産の場合は固定資産税です。財産が維持できない場合は放棄したほうがよいケースもあります。

4-3.故人が被告だった

故人が刑事・民事で訴訟を起こされて被告になっていた場合、財産を相続すると被告の立場も受け継ぐことになります。訴訟の内容によっては財産を放棄したほうはいいでしょう。

4-4.相続放棄できる期限は3か月

遺産を相続放棄できるのは、故人の死を知ってから3か月です。たとえば、離婚して音信不通だった両親が亡くなった場合などは、実際に死亡してからその知らせを聞くまで時間がかかることもあります。ですから、「故人の死」ではなく「故人の死を知ってから」なのです。また、現在はインターネットバンキングなど分かりにくい方法で財産を所有する方も増えています。相続放棄をする前に、個人の財産の状態をしっかりと確かめてから相続するか放棄するか決めましょう。

5.遺産放棄や遺品整理に関するよくある質問

この項では、遺産放棄や遺品整理に関するよくある質問を紹介します。

Q.明らかなゴミなどは遺品整理しても大丈夫ですか?
A.はい。ただし、相続財産管理人が選定されている場合は必ずその人を通して行います。

Q.相続放棄をしたら形見分けもできませんか?
A.いいえ。換金性のない品物ならばできます。相続財産管理人が選定されている場合は、その人に相談してください。

Q.相続を放棄したら取り消しは不可ですか?
A.はい。一度放棄したら取り消せません。ですから、判断は慎重に行いましょう。

Q.一部の財産だけ受け継ぐということはできませんか?
A.限定認証という方法があります。詳しくは弁護士や司法書士などに相談してください。この方法は、「プラス財産の範囲内でのみ負債を弁済する」という方法ですが、認められるには条件があります。

Q.遺品整理に義務はあるでしょうか?
A.義務はありませんが、故人が賃貸物件に住んでおり自分が保証人になっている場合は原状回復の義務があります。

まとめ

今回は、遺産放棄と遺品整理について解説しました。遺産放棄をする場合、遺品整理は極めて慎重に行わなければなりません。一部の緊急な場合を除いて、遺品整理は行わないようにしましょう。また、悩んだ場合は弁護士をはじめとする法律家に相談してください。